相続した共有持分は他の相続人の同意なく売却できる?遺産分割前後の違いを解説

相続・共有トラブル

親などから不動産を相続したものの、 兄弟など複数の相続人がいる場合、

「自分の分だけ売却できる?」
「他の相続人の同意は必要?」

と疑問に思う方も多いでしょう。

この問題では、 遺産分割が終わっているかどうか が非常に重要です。

遺産分割によって自分が特定の共有持分を取得し、 必要な相続登記を済ませた後であれば、 その持分は自分自身の所有権です。

そのため、 自分が取得した共有持分だけなら、 原則として他の共有者の同意なく売却できます。

一方、 遺産分割前は相続財産が共同相続の状態にあるため、 「自分には法定相続分があるから、 特定の不動産の同じ割合を自由に売れる」 と単純に考えるのは注意が必要です。

この記事では、 相続した共有持分を売却するときの 遺産分割前後の違い、 他の相続人の同意が必要になるケース、 売却までの流れを解説します。

相続した共有持分は他の相続人の同意なく売却できる?

結論は、 現在どの段階にあるかによって異なります。

大きく分けると、

  • 遺産分割前
  • 遺産分割後

で考える必要があります。

遺産分割後に、 自分が特定の共有持分を取得したことが確定していれば、 その持分だけを売却するために 原則として他の共有者の同意は必要ありません。

一方、 遺産分割前は権利関係が異なるため、 慎重に判断する必要があります。

遺産分割前と遺産分割後の違い

状態 権利関係 売却時の考え方
遺産分割前 共同相続の状態 特定不動産の持分を自分の確定財産として単純に処分しない
遺産分割後 取得者が確定 自分が取得した持分なら原則として単独で売却可能
重要

「法定相続分が1/2ある」 ことと、 「特定の不動産の1/2を 最終的に自分が取得する」 ことは必ずしも同じではありません。 遺産分割前に売却を考える場合には、 現在の権利関係を正確に確認することが重要です。

遺産分割前はどんな状態?

相続人が複数いる場合、 被相続人の死亡によって相続が開始すると、 遺産分割が成立するまで 相続財産は共同相続の状態になります。

たとえば父が、

  • 自宅
  • 預貯金
  • 土地の共有持分

を残し、 相続人が兄と弟の2人だったとします。

兄の法定相続分が1/2だからといって、

「土地の共有持分の半分は最終的に必ず兄が取得する」

と決まっているわけではありません。

遺産分割によって、

  • 兄が不動産を取得する
  • 弟が不動産を取得する
  • 兄弟で共有する
  • 他の財産と調整する

などの分け方が考えられます。

遺産分割前に「相続分」を売る方法もある?

共同相続人が、 自分の相続分そのものを第三者へ譲渡することは 法律上あり得ます。

ただし、 これは、 遺産の中にある特定の不動産の持分だけを 通常の共有持分として売却することとは意味が異なります。

相続分を第三者へ譲渡すると、 その第三者が遺産分割に関与することになり、 相続人間の関係がさらに複雑になる可能性があります。

また、 相続分が共同相続人以外の第三者へ譲渡された場合には、 他の共同相続人に取戻権が認められる場合があります。

そのため、 遺産分割前に権利を処分したい場合には、 通常の共有持分売却と同じ感覚で進めず、 弁護士などへ権利関係を確認することが重要です。

遺産分割後なら自分の共有持分を売却できる

遺産分割によって、 特定の共有持分を自分が取得することが決まった場合には、 その内容に基づいて相続登記を行います。

相続登記によって自分の所有権が登記へ反映されれば、 その共有持分を売却できます。

自分の共有持分だけを売却する場合には、 原則として他の共有者の同意は必要ありません。

相続登記が終わっていない場合は?

遺産分割によって自分が共有持分を取得することが決まっていても、 登記名義が被相続人のままになっている場合があります。

この場合でも、 売却相談や査定を進めることはできます。

ただし、 実際に買主へ所有権を移転するためには、 必要な相続登記を行うことになります。

基本的には、

被相続人 → 相続人 → 買主

という権利の流れを登記へ反映します。

相続した共有持分の価格を確認したい方へ

相続登記が完了する前でも、 現在分かる相続関係から売却価格を確認できる場合があります。

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他の相続人が売却に反対している場合

遺産分割後、 自分が共有持分を取得したにもかかわらず、 他の相続人・共有者から、

「第三者には売らないでほしい」

と言われるケースがあります。

しかし、 自分が取得した共有持分だけであれば、 原則として他の共有者が反対しているという理由だけで 売却できなくなるわけではありません。

一方、 不動産全体を売却する場合には、 原則として共有者全員の協力が必要です。

他の相続人に自分の持分を買ってもらう方法

相続した共有持分を第三者へ売却する前に、 他の相続人・共有者へ 購入意思があるか確認する方法もあります。

たとえば、 兄と弟が1/2ずつ取得した場合、 兄が弟の1/2を購入すれば、 兄が単独所有になります。

この方法であれば、 第三者を新しく共有関係へ入れずに共有状態を整理できます。

ただし、

  • 売買価格
  • 支払方法
  • 決済時期
  • 登記費用などの負担

について双方が合意する必要があります。

価格でもめないためにも、 不動産全体の市場価格と 共有持分の価値を確認してから話し合うことが重要です。

遺産分割協議がまとまらない場合は?

相続人同士で、 誰が共有持分を取得するのか決まらないケースがあります。

たとえば、

  • 全員が不動産を取得したい
  • 誰も不動産を取得したくない
  • 売却するか残すかで意見が分かれている
  • 評価額について意見が合わない
  • 一部の相続人が話し合いに応じない

などです。

遺産分割協議は、 原則として相続人全員の合意が必要です。

話し合いで解決できない場合には、 家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、 それでも合意できなければ 審判へ移行することがあります。

遺産分割後に共有名義にする場合の注意点

遺産分割によって、 兄弟など複数の相続人が 不動産を共有で取得するケースがあります。

たとえば、

  • 兄:1/2
  • 弟:1/2

として相続登記をした場合です。

この状態になれば、 兄と弟はそれぞれ自分の共有持分を所有します。

そのため、 兄が自分の1/2だけを売却する場合には、 原則として弟の同意は必要ありません。

一方、 不動産全体を第三者へ売却する場合には、 原則として兄弟双方の協力が必要です。

相続時に共有名義にするかは慎重に考える

相続人同士で公平に分けるために、

「とりあえず兄弟で2分の1ずつ共有にしよう」

と考えることがあります。

しかし、 共有名義にすると将来的に、

  • 一人は売りたいが一人は残したい
  • 誰が固定資産税を払うかでもめる
  • 修繕費の負担でもめる
  • 一人だけが不動産を利用する
  • さらに相続が発生して共有者が増える

といった問題が起こる可能性があります。

そのため、 遺産分割の段階で、 今後その不動産を誰が利用するのか、 将来的に売却する予定があるのかまで考えておくことが重要です。

相続時の共有は将来まで考える

共有名義は、 相続時には公平に見えても、 その後の売却・管理・相続で 問題が複雑になる場合があります。 将来使う予定がない不動産では、 売却して現金で分ける方法や、 一人が取得して他の相続人へ代償金を支払う方法なども比較しましょう。

相続した共有持分を売却する流れ

STEP1|現在の登記を確認

まず登記事項証明書で、 被相続人が所有していた持分と 現在の登記名義を確認します。

STEP2|相続人・遺言を確認

戸籍関係書類などから相続人を確認し、 遺言書があるかも確認します。

STEP3|遺産分割の状況を確認

誰が共有持分を取得するのか、 すでに決まっているか確認します。

決まっていない場合には、 遺産分割協議などによって 権利関係を整理します。

STEP4|共有持分の査定を受ける

自分が取得する共有持分について、 売却した場合の価格を確認します。

相続登記前でも、 現在分かる範囲の情報から 査定を進められる場合があります。

STEP5|相続登記を行う

遺言や遺産分割などに基づいて、 共有持分を取得する相続人へ 必要な相続登記を行います。

STEP6|売買契約・決済

価格・条件に納得できれば売買契約を締結し、 売買代金の決済と 買主への所有権移転登記を行います。

相続した共有持分を現金化したい方へ

遺産分割・相続登記の状況を確認しながら、 共有持分を売却した場合の価格を確認できます。

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他の相続人と連絡が取れない場合

遺産分割前に、 相続人の一人と連絡が取れないケースがあります。

遺産分割協議を成立させるためには、 原則として相続人全員の参加が必要です。

そのため、 まず現在の住所や所在を確認します。

単に疎遠になっている場合と、 調査しても所在が分からない場合では、 必要な対応が異なります。

所在が確認できない場合には、 状況に応じて裁判所の制度などを 検討することがあります。

相続人が海外在住の場合

相続人が海外に住んでいても、 遺産分割や相続登記を進めることは可能です。

ただし、 日本国内に住民票や印鑑証明書がない場合には、 居住国や国籍などに応じて 別の証明書が必要になることがあります。

海外で取得する書類や 外国語書類の翻訳などが必要になるケースもあるため、 早めに司法書士等へ確認することが重要です。

相続した共有持分の売却で税金はかかる?

相続した共有持分を売却して 譲渡所得が生じた場合には、 所得税・住民税などが発生する可能性があります。

相続した不動産では、 原則として被相続人の取得費や所有期間を 引き継いで譲渡所得を計算します。

そのため、

「相続したときの評価額=取得費」

と単純に考えないよう注意が必要です。

また、 一定の要件を満たす場合には、 相続税の取得費加算などの特例を利用できるケースがあります。

遺産分割前後で何が違う?

項目 遺産分割前 遺産分割後
権利関係 共同相続の状態 取得者が確定
特定持分の売却 権利関係の確認が重要 自分が取得した持分なら原則売却可能
他相続人の同意 遺産分割には原則全員の合意が必要 自分の持分売却なら原則不要
相続登記 取得者が未確定の場合あり 取得内容に基づき登記
全体売却 相続関係の整理が必要 原則として共有者全員の協力が必要

相続した共有持分を売却するときに避けたいこと

遺産分割前後を区別せずに売却する

遺産分割前と、 自分が共有持分を取得した後では 権利関係が異なります。

まず現在どの段階にあるのか確認しましょう。

法定相続分と特定不動産の持分を同じだと考える

法定相続分が2分の1だからといって、 遺産に含まれるすべての財産について 最終的に必ず2分の1ずつ取得するとは限りません。

相続登記を長期間放置する

相続登記を放置している間に さらに相続が発生すると、 相続人が増えて権利関係が複雑になる可能性があります。

他の相続人の権利まで勝手に処分する

自分が取得した共有持分は売却できますが、 他の相続人・共有者が所有する権利まで 本人の意思なく処分することはできません。

相続した共有持分でよくある質問

Q. 遺産分割後の自分の共有持分は他の相続人の同意なしで売れますか?

遺産分割によって自分が取得した共有持分であれば、 原則として他の共有者の同意なく売却できます。 実際の売却では必要な相続登記などを整えます。

Q. 遺産分割前でも自分の法定相続分を売れますか?

共同相続人が自分の相続分を第三者へ譲渡することは法律上あり得ますが、 特定の不動産の共有持分を通常どおり売却することとは異なります。 その後の遺産分割や他の共同相続人の取戻権などにも関係するため、 事前に専門家へ確認することが重要です。

Q. 他の相続人が売却に反対しています

遺産分割前であれば、 まず遺産分割を成立させる必要があります。 遺産分割後に自分が取得した共有持分については、 原則として他の共有者が反対しているという理由だけで 売却できなくなるわけではありません。

Q. 相続登記前でも査定できますか?

相続登記が完了していなくても、 現在分かる相続関係や不動産情報をもとに 売却相談・査定を進められる場合があります。 実際の決済までに必要な相続登記を行います。

Q. 他の相続人と連絡が取れません

遺産分割協議が必要な段階では、 原則として相続人全員の参加が必要です。 まず所在確認を行い、 所在が分からない場合には状況に応じた法的手続きを検討します。

Q. 相続した持分を売ると税金はかかりますか?

売却によって譲渡所得が生じた場合には、 所得税・住民税などが発生する可能性があります。 被相続人の取得費・所有期間を原則として引き継ぐ点にも注意が必要です。

判断するときのポイント

相続した共有持分を売却するときは、 ・遺産分割前か後か
・誰が持分を取得したのか
・相続登記が終わっているか
・他の相続人との協議が必要な段階か
・自分の持分だけを売るのか
・不動産全体を売るのか を分けて整理することが重要です。

相続した共有持分を売るか迷っている方へ

遺産分割・相続登記の状況を確認しながら、 現在の共有持分の売却価格を確認できます。

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まとめ|遺産分割前と後では売却の考え方が違う

相続した共有持分を 他の相続人の同意なく売却できるかは、 遺産分割前なのか、 遺産分割後なのかによって大きく異なります。

遺産分割前は、 相続財産が共同相続の状態にあります。

そのため、 法定相続分があるからといって、 特定の不動産について同じ割合の持分を 最終的に自分が取得すると決まっているわけではありません。

一方、 遺産分割によって自分が特定の共有持分を取得し、 必要な相続登記を行った後であれば、 その共有持分だけを売却するために、 原則として他の共有者の同意は必要ありません。

ただし、 不動産全体を売却する場合には、 原則として共有者全員の協力が必要です。

相続した共有持分を売却するときには、 まず、

  • 現在の登記名義
  • 相続人は誰か
  • 遺言書の有無
  • 遺産分割が終わっているか
  • 自分がどの共有持分を取得したのか
  • 相続登記が完了しているか

を確認しましょう。

また、 遺産分割前に権利を第三者へ譲渡する場合には、 通常の共有持分売却とは異なる問題が生じる可能性があります。

「相続分」と「特定の不動産の共有持分」を混同せず、 現在の権利関係を整理したうえで、 遺産分割・相続登記・売却の順番を検討することが重要です。

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