共有不動産について共有者同士で話し合っても、 共有状態の解消方法が決まらない場合があります。
たとえば、
- 自分は売却したいが、相手が反対している
- 相手の持分を買いたいが価格が合わない
- 不動産全体の売却に一人だけ反対している
- 第三者が共有者になり、共有状態の解消を求めてきた
などのケースです。
共有者同士の協議で共有物を分割できない場合には、 共有物分割請求訴訟によって、 裁判所に共有状態の解消を求める方法があります。
この記事では、 共有物分割請求訴訟とは何か、 裁判の流れ、期間、費用の考え方、 裁判になる前や裁判中に検討できる解決方法までわかりやすく解説します。
共有物分割請求訴訟とは?
共有物分割請求訴訟とは、 共有者同士の話し合いでは共有状態を解消できない場合に、 裁判所へ共有物の分割を求める訴訟です。
たとえば兄弟で、
- 兄:2分の1
- 弟:2分の1
の不動産を所有しているとします。
兄は不動産を売却したいものの、 弟は売却に反対しているとします。
不動産全体を売却する場合には、 原則として共有者全員の協力が必要です。
そのため、話し合いで共有状態を解消できない場合には、 共有物分割請求訴訟が問題になることがあります。
いきなり裁判をする必要はある?
必ず最初から裁判をしなければならないわけではありません。
まず共有者同士で、 共有状態をどのように解消するのか話し合います。
たとえば、
- 一人が他の共有者の持分を買い取る
- 一人が不動産を取得して他の共有者へ金銭を支払う
- 不動産全体を共同で売却する
- 分割可能な土地を分ける
などの方法があります。
条件について合意できれば、 裁判をせずに共有状態を解消できる可能性があります。
共有物分割請求訴訟の一般的な流れ
まず共有状態の解消方法について話し合います。
協議で解決できない場合には、 共有物分割請求訴訟を提起することがあります。
訴訟を起こした側だけでなく、 他の共有者も希望する分割方法や主張を提出します。
分割方法を判断するため、 不動産の価値が重要になる場合があります。
当事者間で価格について争いがある場合には、 評価方法などが問題になることもあります。
訴訟中でも、 共有者同士で条件について合意できれば、 和解によって解決する場合があります。
和解できない場合には、 裁判所が共有物の分割方法を判断します。
裁判ではどんな分割方法になる?
① 現物分割
共有物そのものを物理的に分ける方法です。
広い土地など、 合理的に分筆できる場合に検討されます。
② 一人などが不動産を取得する方法
共有者の一人または複数人が不動産を取得し、 他の共有者へ持分に応じた金銭を支払う方法があります。
不動産を残したい共有者がいる場合には、 重要な解決方法です。
③ 競売による換価
現物で分割することが難しく、 他の方法による分割も適当でない場合などには、 不動産を競売して金銭へ換える方法が問題になることがあります。
分割方法を比較
| 方法 | 不動産 | 共有状態 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 物理的に分ける | 解消 | 土地などで検討される場合あり |
| 一人などが取得 | 取得者が所有 | 解消 | 他共有者への金銭支払いが必要 |
| 競売 | 売却 | 解消 | 不動産を換価して清算 |
共有物分割請求訴訟はどのくらいの期間がかかる?
共有物分割請求訴訟について、 「必ず○か月で終わる」という決まった期間はありません。
実際の期間は事案によって異なります。
特に、
- 共有者が何人いるか
- 不動産価格について争いがあるか
- 誰が不動産を取得するのか
- 和解できるか
- 不動産の権利関係が複雑か
などによって裁判の進み方が変わります。
そのため、 短期間で解決するケースもあれば、 長期化するケースもあります。
共有物分割請求訴訟を一律に 「半年で終わる」「1年かかる」 などと断定することはできません。 共有者同士で和解できれば、 判決まで進まずに終了する場合もあります。
共有物分割請求訴訟にはどんな費用がかかる?
共有物分割請求訴訟では、 状況に応じて複数の費用が発生する可能性があります。
① 裁判所へ納める手数料
訴訟を提起する際には、 裁判所へ納める手数料が必要になります。
具体的な金額は訴額などによって異なるため、 すべての共有物分割請求訴訟で同じ金額になるわけではありません。
② 郵便料など
裁判所から当事者へ書類を送付するための 郵便料などが必要になります。
金額や納付方法については、 裁判所や当事者数などによって異なる場合があります。
③ 弁護士費用
弁護士へ共有物分割請求訴訟を依頼する場合には、 弁護士費用が発生します。
着手金・報酬金などの料金体系や金額は、 法律事務所によって異なります。
④ 不動産の評価・鑑定などに関する費用
共有者間で不動産価格について争いがある場合などには、 不動産の評価が重要になることがあります。
事案によっては、 不動産鑑定などに関する費用が発生する場合もあります。
共有物分割請求訴訟の主な費用を比較
| 費用 | 発生する主な場面 | 金額の考え方 |
|---|---|---|
| 裁判所の手数料 | 訴訟提起時 | 訴額などによって異なる |
| 郵便料等 | 裁判手続き | 裁判所・当事者数などによる |
| 弁護士費用 | 弁護士へ依頼する場合 | 法律事務所によって異なる |
| 評価・鑑定等 | 不動産価格等が争点になる場合 | 事案によって異なる |
裁判中でも話し合いで解決できる?
できます。
共有物分割請求訴訟を起こしたからといって、 必ず最後まで判決を受けなければならないわけではありません。
訴訟中でも共有者同士で条件について合意できれば、 和解によって共有状態を解消できる場合があります。
たとえば、
- 一方が相手の共有持分を買い取る
- 一方が不動産を取得して相手へ金銭を支払う
- 共有者全員で不動産全体を売却する
- 売却代金の分配方法について合意する
といった解決方法があります。
条件について合意できれば、 競売まで進まずに解決できる可能性もあります。
裁判になる前に検討できる4つの解決方法
方法① 相手の持分を買い取る
自分が不動産を残したい場合には、 他の共有者の持分を買い取る方法があります。
たとえば、
- 自分:2分の1
- 相手:2分の1
という共有状態で、 自分が相手の2分の1をすべて取得すれば、 原則として単独所有になります。
ただし、 相手との価格交渉と購入資金が必要です。
方法② 自分の持分を相手へ売却する
逆に自分が不動産を必要としていない場合には、 自分の持分を相手へ売却する方法があります。
相手が購入に同意し、 価格・条件について合意できれば、 裁判によらず共有状態を解消できます。
方法③ 不動産全体を任意売却する
共有者全員が不動産を手放してもよいのであれば、 不動産全体を通常の不動産市場で売却する方法があります。
不動産全体を売却する場合には、 原則として共有者全員の協力が必要です。
売却後は必要な費用などを精算し、 売却代金を持分などに応じて分配する方法を検討します。
方法④ 自分の共有持分だけ第三者へ売却する
共有者同士の話し合いがまとまらず、
「もう共有関係から離れたい」
という場合には、 自分の共有持分だけを第三者へ売却する方法があります。
自分が所有している共有持分であれば、 原則として他の共有者の同意なく売却できます。
持分全部を売却すれば、 原則として自分はその不動産の共有者ではなくなります。
裁判と任意解決の違いを比較
| 項目 | 共有物分割請求訴訟 | 話し合い・持分売買 |
|---|---|---|
| 解決方法 | 裁判所が判断 | 当事者間で決定 |
| 期間 | 事案により長期化する場合あり | 合意できれば早期解決の可能性 |
| 費用 | 裁判費用等が発生 | 選択する方法によって異なる |
| 価格の決定 | 争点になる場合あり | 当事者間で交渉可能 |
| 競売の可能性 | 分割方法として問題になる場合あり | 合意内容によって回避できる可能性 |
共有物分割請求訴訟を起こされた場合の対応
自分から裁判を起こすのではなく、 他の共有者から共有物分割請求訴訟を起こされるケースもあります。
ある日突然、 裁判所から訴状や期日呼出状などが届くことがあります。
この場合には、 書類を放置しないことが重要です。
誰が何を求めているのか確認します。
裁判期日や書類の提出期限など、 裁判所から指定されている内容を確認します。
不動産を残したいのか、 自分の持分を売却してもよいのか、 不動産全体の売却に応じるのかを整理します。
不動産全体の市場価格だけでなく、 自分の共有持分単独の価格も確認します。
すでに訴訟が提起されている場合には、 必要に応じて弁護士へ相談して対応を検討します。
裁判所から届いた書類には、 対応期限や裁判期日などが記載されている場合があります。 不動産会社から届く買取提案とは意味が異なるため、 裁判所からの書類は放置しないようにしましょう。
共有物分割請求訴訟でよくある質問
Q. 共有物分割請求訴訟は必ず弁護士に依頼する必要がありますか?
必ず弁護士へ依頼しなければ訴訟手続きができないというわけではありません。 ただし、不動産価格や分割方法について争いがあるなど複雑なケースでは、 専門的な判断が必要になることがあります。
Q. 裁判は何か月くらいで終わりますか?
一律には決まっていません。 共有者数、不動産価格についての争い、分割方法、 和解の可能性などによって期間は異なります。
Q. 裁判を起こされたら必ず競売になりますか?
必ずではありません。 現物分割や、一人などが不動産を取得して 他の共有者へ金銭を支払う方法などもあります。 競売は分割方法の一つとして問題になる場合があります。
Q. 裁判中でも相手の持分を買えますか?
相手と条件について合意できれば、 訴訟中でも持分売買などを含めた和解を検討できる場合があります。 具体的な進め方は訴訟状況に応じて確認しましょう。
Q. 自分の持分を売却すれば裁判から抜けられますか?
持分を売却した場合の訴訟上の扱いは、 訴訟の進行状況や内容によって異なります。 「売却すれば自動的に訴訟が終了する」とは限らないため、 すでに訴訟中の場合には弁護士等へ確認することが重要です。
Q. 相手から提示された持分価格が安いと思います
相手の提示価格だけで判断する必要はありません。 不動産全体の市場価格や共有持分の査定価格を確認し、 比較したうえで判断することが重要です。
まとめ|共有物分割請求訴訟は判決前の解決も検討できる
共有物分割請求訴訟は、 共有者同士の話し合いでは共有状態を解消できない場合に、 裁判所へ共有物の分割を求める手続きです。
裁判では、
- 現物分割
- 一人などが不動産を取得し、他の共有者へ金銭を支払う方法
- 競売による換価
などの分割方法が問題になります。
一方、 訴訟を提起したからといって、 必ず判決まで進まなければならないわけではありません。
共有者同士で条件について合意できれば、 和解によって解決できる場合があります。
裁判になる前や和解を検討する段階では、
- 相手の持分を買い取る
- 自分の持分を相手へ売却する
- 不動産全体を任意売却する
- 自分の持分だけ第三者へ売却する
といった方法も比較できます。
共有物分割をめぐる争いが始まった場合には、 不動産全体の価格・自分の持分価格・自分が不動産を残したいのか を早い段階で整理することが重要です。



コメント